
鈴木えりな
『先生!友達が、あるネーミングを誰にも使ってほしくないと考え、商標を取りたいそうなんですが!』
たむきょん弁理士
『えりなさんのお友達は、どんな分野の何というネーミングを独占したいのか、教えてくれる?』
鈴木えりな
『日野市を代表する菓子みやげにしたいらしく、”日野どら焼き”というネーミングで他の菓子メーカーに使われたくない!と考えているそうなんです。』
たむきょん弁理士
『たいてい、”ネーミングを独占したい”という動機の場合、そのネーミングに”識別力が残念ながら無い”ケースがけっこうあります。』
鈴木えりな
『識別力って何ですか?』
たむきょん弁理士
『”そのネーミングが、特定の誰かの、具体的な商品名だと、人々に認識されるかどうか”が、”識別力”の有無です。』
鈴木えりな
『今回でいえば・・・”日野どら焼き”だと、”日野で販売されるどら焼き”程度の名前のため、私の友達が販売するどら焼きだけの名前としては、認められにくい”、ということでしょうか・・?』
たむきょん弁理士
『ご名答。特許庁は、”誰か個人に独占させるべきではないネーミング”の、商標登録を認めないことになっています。私たち弁理士は”識別力が無いため、商標として認められないでしょう”という言い方をお客様にします。』
鈴木えりな
『じゃあ、私の友達は”日野どら焼き”を諦めたほうがいいんでしょうか・・・↓↓』
たむきょん弁理士
『いくつか、お友達に、選択肢があるので、伝えてあげてくれるかな?』
鈴木えりな
『はい!何ですか?』
たむきょん弁理士
『以下のAかBのいずれかの選択肢を、検討してもらってください。そうすることで、”識別力無し”とは言われません。
A ”日野どら焼き”のネーミングを含めた、独自のロゴを作り、そのロゴで商標を取る
B 例えば”日野ちゃんどら焼き”など、”地名+食品名”だけの構成ではなく、音や愛称やその他の言葉を加えてネーミングにする』
鈴木えりな
『なるほど~!!日野ちゃんどら焼きって、可愛いですね。ちなみに、Aだと、どの程度のロゴ化が必要なのでしょうか?』
たむきょん弁理士
『お客様によく聞かれますが、頑張りすぎる必要はありません。超大作である必要はないです。ただし、ちょっと特殊な市販のフォントに変換するだけ、程度だと、”識別力”はまだ特許庁に認めてもらえません。以下、(イ)はまさに、特殊だけど市販のフォント(手書き墨)です。これでは認められないでしょう。せめて、(ロ)のように、”文字に独自の工夫”をしたり、(ハ)のように、”ワンポイントマーク”を付したり、はしないとダメですね』

鈴木えりな
『分かりました!それさえすれば、”日野どら焼き”で、商標取れちゃうんですね!』
たむきょん弁理士
『もう1つ大切な登録審査の視点があります。”すでに他人に、似たような商品名で、商標取得されていないか”、です。他人の商標が出願中であっても同様です。せっかくロゴ化して、”識別力”はクリアしても、例えば他人が1か月前に、”日野市どら焼き”という商品名で、ロゴ化して、商標を出願していたら、名前部分は類似しているため、審査の上、登録とならない可能性は高いでしょう。』
鈴木えりな
『そうなんですね・・!では、たむきょん先生にお願いするときは、調査、してください!』
たむきょん弁理士
『もちろんです(o^―^o)』
※ブログ監修の田村(弁理士)は、商標・著作権・不正競争防止法など、知的財産に関する小さな問題点でも相談に乗っておりますので、お気軽にこちらへご連絡ください。
※当所の、商標サービスサイト⇒こちら
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