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皆が使いたいネーミングを独占したい場合

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鈴木えりな 『先生!友達が、あるネーミングを誰にも使ってほしくないと考え、商標を取りたいそうなんですが!』 たむきょん弁理士 『えりなさんのお友達は、どんな分野の何というネーミングを独占したいのか、教えてくれる?』 鈴木...

鈴木えりな
『先生!友達が、あるネーミングを誰にも使ってほしくないと考え、商標を取りたいそうなんですが!』

たむきょん弁理士
『えりなさんのお友達は、どんな分野の何というネーミングを独占したいのか、教えてくれる?』

鈴木えりな
日野市を代表する菓子みやげにしたいらしく、”日野どら焼き”というネーミングで他の菓子メーカーに使われたくない!と考えているそうなんです。

たむきょん弁理士
たいてい、”ネーミングを独占したい”という動機の場合、そのネーミングに”識別力が残念ながら無い”ケースがけっこうあります。

鈴木えりな
識別力って何ですか?

たむきょん弁理士
”そのネーミングが、特定の誰かの、具体的な商品名だと、人々に認識されるかどうか”が、”識別力”の有無です。

鈴木えりな
『今回でいえば・・・”日野どら焼き”だと、”日野で販売されるどら焼き”程度の名前のため、私の友達が販売するどら焼きだけの名前としては、認められにくい”、ということでしょうか・・?』

たむきょん弁理士
『ご名答。特許庁は、”誰か個人に独占させるべきではないネーミング”の、商標登録を認めないことになっています。私たち弁理士は”識別力が無いため、商標として認められないでしょう”という言い方をお客様にします。』

鈴木えりな
じゃあ、私の友達は”日野どら焼き”を諦めたほうがいいんでしょうか・・・↓↓

たむきょん弁理士
いくつか、お友達に、選択肢があるので、伝えてあげてくれるかな?

鈴木えりな

『はい!何ですか?』

たむきょん弁理士
以下のAかBのいずれかの選択肢を、検討してもらってください。そうすることで、”識別力無し”とは言われません。

A ”日野どら焼き”のネーミングを含めた、独自のロゴを作り、そのロゴで商標を取る

B 例えば”日野ちゃんどら焼き”など、”地名+食品名”だけの構成ではなく、音や愛称やその他の言葉を加えてネーミングにする

鈴木えりな
なるほど~!!日野ちゃんどら焼きって、可愛いですね。ちなみに、Aだと、どの程度のロゴ化が必要なのでしょうか?

たむきょん弁理士
お客様によく聞かれますが、頑張りすぎる必要はありません。超大作である必要はないです。ただし、ちょっと特殊な市販のフォントに変換するだけ、程度だと、”識別力”はまだ特許庁に認めてもらえません。以下、(イ)はまさに、特殊だけど市販のフォント(手書き墨)です。これでは認められないでしょう。せめて、(ロ)のように、”文字に独自の工夫”をしたり、(ハ)のように、”ワンポイントマーク”を付したり、はしないとダメですね

鈴木えりな
『分かりました!それさえすれば、”日野どら焼き”で、商標取れちゃうんですね!

たむきょん弁理士
もう1つ大切な登録審査の視点があります。”すでに他人に、似たような商品名で、商標取得されていないか”、です。他人の商標が出願中であっても同様です。せっかくロゴ化して、”識別力”はクリアしても、例えば他人が1か月前に、”日野市どら焼き”という商品名で、ロゴ化して、商標を出願していたら、名前部分は類似しているため、審査の上、登録とならない可能性は高いでしょう。』

鈴木えりな
『そうなんですね・・!では、たむきょん先生にお願いするときは、調査、してください!』

たむきょん弁理士
もちろんです(o^―^o)

 

 

※ブログ監修の田村(弁理士)は、商標・著作権・不正競争防止法など、知的財産に関する小さな問題点でも相談に乗っておりますので、お気軽にこちらへご連絡ください。

※当所の、商標サービスサイト⇒こちら

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記事をお読みくださり、ありがとうございます。

商標・知的財産、民間資格の設立、人間関係、これらで、ご相談いただけることがありましたら、是非お気軽に、こちらからお問い合わせください。近日中にご返信いたします。

みぎのうで知財事務所(代表 田村)

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