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ロゴで商標取る?ネーミングで取る?(1)防衛目的の場合

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鈴木えりな 『先生!商標って、ロゴで取った方がいいのか、文字だけで取った方がいいのか、その良し悪しを教えてください!』 たむきょん弁理士 『こんにちは。この前、夏が終わったと思ったら、もう11月だね。きっとバタバタと12...

鈴木えりな
『先生!商標って、ロゴで取った方がいいのか、文字だけで取った方がいいのか、その良し悪しを教えてください!』

たむきょん弁理士
『こんにちは。この前、夏が終わったと思ったら、もう11月だね。きっとバタバタと12月もあっという間に終わって2018年になってしまうんだろうね・・』

鈴木えりな
『ハロウィンは今年も賑わったんでしょうかね、もうきっとデパートとかでは、クリスマス商戦でしょうね(苦笑)』

たむきょん弁理士
『だろうね。年末は何かとお金かかりそうだね。
ところで本題ですが、商標を、ロゴで取った方がいいのか、文字だけで取った方がいいのか、その良し悪しを知りたい、というのは、誰かお友達から、相談でもあったの?』

鈴木えりな
『はい。私の友人がテイクアウトの肉まん屋さんを始めるんですが、”ぽかぽかあったか”っていう商品名で、商品の包装に貼るようなロゴのラベルも作ったみたいなんです。その友達から、商標を取るなら、ロゴ全体で取ったほうがいいのか、それともネーミングで取ったほうがいいのか、相談されたんです。

たむきょん弁理士
『そのお友達には、最適な商標取得をしてほしいものだね!えりなさんが受けた質問は、僕も、商標の取得の相談をされたら、いつも念頭に置いた上で、相談に乗ったり、助言をしたりしてますよ^^
お友達は、今回、どういう動機で、商標取得をしたいと考えるようになったのかな?

鈴木えりな
『えっと、お友達はお店のオープンに向けて、商品のラベルとか、箱とか、そろそろ大量ロットで、発注するそうなんです。それで、急に不安になっちゃったみたいで相談されたんです。”もし、誰か似た商標をすでに持っていたら、せっかく大量ロットで作ったラベルとか箱とか、全部使えなくなる可能性があるんだよね・・?”って。それで、どうせなら、しっかり商標を取っておこうかな、と思ったみたいです。』

たむきょん弁理士
『なるほどね。僕への相談でも、一番多いのが、やっぱりそういう動機からの相談だよ。”自分が誰かの商標侵害をしたくない”っていうね。”防衛目的”だよね。

鈴木えりな
『他には、どんな目的での、商標取得の動機があるんでしょうかね・・』

たむきょん弁理士
”このネーミングはきっと誰もが肉まんのネーミングに使いたいだろうから、真っ先に自分が取って、誰にも使わせたくない”という、”攻め目的”あと、そこまで強い攻めの気持ちではなくても、”今後このネーミングをもとに、複数のバリエーションの商品名を考案したい”という、、名づけるなら・・”展開目的”、最後に、”商標侵害していると、訴えられてしまった(警告を受けてしまった)から、それを回避するために、商標を取っておきたい”、という”回避目的”。だいたいは、こんな動機に分類されるかな?

鈴木えりな

『確かに!商標取得の動機でも、様々あるんですね。』

たむきょん弁理士
それら、商標取得の動機・目的によっては、ロゴ全体で取った方がいい場合もあるし、ネーミングのみで押さえたほうがいい場合もあります。

鈴木えりな
『今回の、お友達のケースだと、どうですか?』

たむきょん弁理士
お友達は、誰かから、”商標侵害しているから、商品名を変えてください!”と、言われたくない、”防衛目的”で、商標を取得されたいんですよね?そうすると、私なら、以下の、A】ロゴ全体としての商標取得を目指す ことを、薦めるかもしれません。』

鈴木えりな
『おぉ!なんだか、これなら、商標、取れそうな気がするのは私だけでしょうか(笑) でも先生、これで取ろうとした時のメリットを教えてください。』

たむきょん弁理士
『いいよ。メリットは、えりなさんが言うとおり、ネーミングだけで取りに行くよりも、構成要素がいくつかあるので、例えば、”ぽかぽかあったか”に類似するネーミングがすでに商標取られていても、審査官に、”全体としては非類似”と判断してもらえる可能性は高まると思います。そうすると、とりあえずは、このロゴとして商標取得ができて、たとえネーミングは多少類似している登録商標があっても、ロゴが登録商標なわけだから、誰かから、”権利侵害している!”と言われることは無くなるよね。』

鈴木えりな
『なるほどー!目的には適ってますね!では逆に、、デメリットはあるんでしょうか?権利範囲とか・・』

たむきょん弁理士
例えば、ロゴマークが全くの非類似で、”ぽかぽかあったか”に類似するネーミングを含んだロゴを、第三者が商標登録しようとしたら、場合によっては、特許庁は”非類似”と判断し、お友達の商標も、その第三者の商標も、両方とも登録となる可能性はあるかな。そして、そういう、”ネーミングは若干似ているけど、(もしくは、ロゴ内の1つの構成要素は似ているけど)ロゴ全体では非類似だろう”というライバルの商標使用に対して、権利行使は出来ないと思います。
とにかく、自分たちのロゴ使用を安心して行えるようになりたい、という動機を満たしている、と考えてください。

 

鈴木えりな
『なるほど!よく分かりました。お友達に、先生から教わったこと、伝えてみます!
ちなみに・・他の動機での商標取得を検討している場合の、商標の取り方も、今度教えてくださいね!

たむきょん弁理士
じゃあ、2018年が訪れる前には必ず、また話しますね!

 

※ブログ監修の田村(弁理士)は、商標・著作権・不正競争防止法など、知的財産に関する小さな問題点でも相談に乗っておりますので、お気軽にこちらの当所サイトを覗いてください。

※当所の、商標サービスサイト⇒こちら

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記事をお読みくださり、ありがとうございます。

商標・知的財産、民間資格の設立、人間関係、これらで、ご相談いただけることがありましたら、是非お気軽に、こちらからお問い合わせください。近日中にご返信いたします。

みぎのうで知財事務所(代表 田村)

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