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民間資格を作りたい!<商標登録は必須なの?>

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当所には、毎日、約3名ぐらいのかたから問合せをいただきます。その中で特に多いのが、『自分で、民間資格を設立したい。検定を作り、サービス提供したい。』というかたです。

民間資格・検定を作りたいとお考えのかたにとって、『商標登録』というキーワードはどれぐらい馴染みがありますか?

この記事では、民間資格を作りたいかたにとって、商標登録が必須なのか、ということを簡潔にご説明します!

こんにちは、弁理士のたむきょん(田村)です。

毎日、約3名ぐらいのかたから問合せをいただきます。その中で特に多いのが、『自分で、民間資格を設立したい。検定を作り、サービス提供したい。』というお問い合わせです。

民間資格・検定を作りたいとお考えのかたにとって、『商標登録』というキーワードはどれぐらい馴染みがありますか?

この記事では、民間資格を作りたいかたにとって、商標登録が必須なのか、ということを簡潔にご説明します!

 

このようなかたに読んでほしいです♪

  • ご自身が、人に技術や知識を教えたい、それを仕事にしたい、と考えているかた
  • ご自身の専門知識を、『民間資格』にして、同じ興味のあるかたに提供したいかた
  • 具体的でなくても、『民間資格』や『検定』の設立に興味があるかた

 

『商標登録』って何でしょうか?

商標登録って何でしょうか

 

『”スターバックスカフェ”なんていう名称は、きっと他社が似たような名称でカフェをオープンしてはいけない、というのは何となく分かります。これは、その名称を、スターバックスカフェの企業が、商標登録しているから、ということでしょうか?』

『調べてみますね!
・・・確かに、今から34年前に、スターバックスの本社が、商標登録をしていますね。
それから何件も取得しています。
つまり、えりなさんが言うように、”スターバックス(カフェ)”という名称を、自分のカフェに含んで経営してしまうと、商標権の侵害になってしまいますね。』

『じゃあ、”えりなカフェ”という店舗名でオープンすれば、商標登録をしていなくても、問題ないわけですよね?』

『”今は問題ない”という答えになります。
なぜなら明日、日本のどこかで、”えりなカフェ”か、これに類似する名称で、他人が商標登録をしてしまったら・・
えりなさんは、どんなにその名称が気に入っていても、店舗名を使い続けることが、”後付けで”できなくなってしまいます。
これが、商標登録のパワーです。
つまり、先に使っていました、が通用しないのが、商標登録なんです。
もし、お気に入りの店舗名や、資格名を、安心して使い続けたければ、商標取得をすることをお薦めします。
北海道だけで使っていて沖縄の人が商標登録をしてしまっても、日本中どこでも効力は及びます。』

 

商標登録をしなかった場合のデメリット

商標登録をしなかった場合のデメリット

『それなら、私が、”ヨガメンタリスト”という民間資格を設立するとしますね。
この名称を、商標登録せずに民間資格を運営していったら、どのようなデメリットがあるんでしょうか?』

 

実際、民間資格や検定を設立する上で、商標登録は必須ではありません。だから、さあ、作ろう、と思って、ホームページなどで宣伝を開始した時点で、えりなさんは、民間資格の運営を、開始できてしまうんです。』

『じゃあ、商標登録しないことは、それほどデメリットではないんでしょうか?』

 

『いいえ、先ほどの「えりなカフェ」の例に共通するんですが、えりなさんが”ヨガメンタリスト”という民間資格を、商標登録をせずに、運営し続けると、主に、以下のようなデメリットがあります。お薦めできません。

  1. ある程度、認知が広まってきた頃に、他人が”ヨガメンタリスト”か、これに類似する名称を商標登録してしまった場合、どんなに認知が広まってきていても、資格名を変更することを余儀なくされてしまう。
  2. 仮に、権利者が温厚で、「ヨガメンタリスト」の名称の使用の停止を求められなくても、類似する、ということは、世の中に、”ヨガメンタリスト”に類似する民間資格名が複数存在してしまうことになり、資格に興味がある消費者にとって、どれを選べばいいのか、分かりにくくなる。
  3. 結果的に、宣伝を一生懸命しても、”ヨガメンタリスト”の認知度やブランド価値がなかなか高まっていかない。

商標登録をする場合のメリット

商標登録をした場合のメリット

『なるほど~。では念のため、”ヨガメンタリスト”を商標登録した上で、民間資格の設立をすることのメリットも簡単に教えてください!』

『以下がメリットです。

  1. 1番は、2年後も3年後も安心して”ヨガメンタリスト”という資格名を使い続けられること、です。
    もう他人から突然、”資格名を変えてください”と言われる可能性がなくなるわけですから。
  2. また、商標登録をすると、同一の名称だけではなく、類似の名称にも、「使用を止めてください」と言える権利があります。
    ですので、”ヨガメンタリスト”に類似する名称での民間資格が生まれにくくなるため、どんどんご自身の認知度やブランド力が高まりやすくなりますね!
  3. 特に、自分だけが使う名称ではなく、他人に”付与”していくのが、民間資格です。せっかくお金を支払って、あなたの民間資格を取得してくれたお客様に、”堂々と”その民間資格を付与してあげたいですよね?だからなおさら、民間資格を設立した場合は、商標登録をしたほうがいいんです。

 

当所が提供しているサービスについて

当所が提供しているサービスについて

 

 

『最後に、、私1人では、商標登録のことも、民間資格の設立自体も、よく分からないんですが・・・』

『安心してください。
当所は、2種類のサービスを提供しています。

  1. 商標登録を調査から出願、そして登録まで一括して全て担います。
  2. 民間資格の設立の初期段階でも、後半でも、どの段階でも、運営者様に必要な後方支援を、運営者様の設定するご予算にて、しています。

 

『だいたいの費用感を教えてください。』

『まず、商標登録は、調査、出願、登録までで、総合的に10.8万円ぐらいで出来てしまいます。その中には当所の手数料も特許庁への印紙代も全て、含んでいます。これは(まずは)5年間の権利です。

続いて、民間資格の設立のサポートについては、切りの良いご予算をお客様に決めていただきます。5万円か10万円をご提案しています。JRのSUICAのようなイメージで、お客様にデポジットいただいた料金を、当所の活動に応じて、少しずつ消化して、例えば5万円であれば2~3か月後、10万円であれば、4~6か月後頃、当所から”そろそろ更新のご希望を伺う頃です”とご案内いたします。

具体的なサポートの内容については、次に投稿する記事で触れたいと思います。』

執筆:田村恭佑
(認知心理学×弁理士×経営コンサル)

記事をお読みくださり、ありがとうございます。

商標・知的財産、民間資格の設立、人間関係、これらで、ご相談いただけることがありましたら、是非お気軽に、こちらからお問い合わせください。近日中にご返信いたします。

みぎのうで知財事務所(代表 田村)

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