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0.4%しか登録にならない”色彩のみ商標”とは?

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鈴木えりな 『色彩のみ商標が、いよいよ登録になったというニュースがあちこちのキー局で放送されていました!』 たむきょん先生 『おはよう!今週は花粉症が本当にひどいです…目がかゆくて、赤くなって、、』 鈴木えりな 『ホント...

鈴木えりな

『色彩のみ商標が、いよいよ登録になったというニュースがあちこちのキー局で放送されていました!』

たむきょん先生
『おはよう!今週は花粉症が本当にひどいです…目がかゆくて、赤くなって、、』

鈴木えりな
『ホントだ。若干うさぎみたいになってますね@@;私もちょっと目がかゆい気がします。重症ではないのですが』

たむきょん先生
『花粉症は発症した年からは、もうひどくなっていく一方だから、気を付けてね・・』

鈴木えりな
『ところで、先生、先週なんですが、テレビでニュースを見ていたら、どのチャンネルでも”色彩のみ商標が日本で初めて登録になった”というニュースをやっていて、”商標”に関するニュースがあちこちのチャンネルで放送されていて、すごく嬉しくなってしまいました』

たむきょん先生
『僕も見たよ!今朝は、フランク三浦商標の最高裁判決についてのニュースもやっていたし、最近、3日に1回ぐらいはテレビで”商標”という言葉を聞くようになったよね』

鈴木えりな
『嬉しいですね!先生も忙しくなっちゃったりして(私の質問には答えてくださいね~)』

たむきょん先生
『忙しくなるといいんだけどね~。さてさて、そうだよね、色彩のみ商標、初めて登録になったみたいだね!』

鈴木えりな
色彩のみ商標って、イマイチどんなものを指すのか、イメージが持てないのですが、例えば、国旗とかでしょうか?フランスの国旗も、ロシアの国旗も一応、色彩のみ、ですよね?!』

たむきょん先生
『よく、その色合いを見れば、特定のメーカーやブランドや商品を、顧客が想起できる、そういう有名ブランドってありますよね。その色合いを、競合他社などが真似をして、有名ブランドのブランド力にあやかろうとする行為を防ぐために有名な色合いそのものでも、登録商標として認めてあげよう、という制度です。
特許庁の審査基準によると、例えばワンポイントロゴなどが入っている場合は、色彩のみに当たらないようで、

”「色彩のみからなる商標」とは、単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等に色彩が付されたものではない商標)であって、輪郭なく使用できるもののこと”

と定義していますね。ちなみに、国旗は分かりやすいけど、国旗に似せた商標は、審査で拒絶されることにはなっているんだけどね(商標法4条1項1号)』

鈴木えりな
『制度が始まって、何件ぐらい特許庁に出願されているんですか?』

たむきょん先生
『NHKニュースによると、制度が始まったH27年4月から、約500件も出願がされているみたい』

鈴木えりな
『え?!それなのに、たったの2件しか登録になっていないんですか?登録確率0.4%じゃないですか・・・!』

たむきょん先生
『新しい制度だからね。特許庁も慎重な審査をしている所なんだろうね。報道によると、どれだけの使用実績があるか、どれだけ国内で浸透しているのか、を重視しているそうです』

鈴木えりな
『え、、でも、商標って、”これから使用するもの”を出願することが多いですよね?本当に使っていて、更に国内で浸透していなきゃいけない、って順番としては無理があるような気がするんですが、、』

たむきょん先生
『私も依頼主には、”使用開始の前に、出願は心がけましょう”といつも口を酸っぱくして言っています。色彩のみ商標は、特許庁の審査基準には、”原則は識別力が無い”とされています。つまり、使用実績があったり、その後、更に認知が広がっていないと、登録とならない、どちかというと、”使用実績に伴い広く浸透したブランドの既得権を保護”するような新制度なんだと思います』

鈴木えりな
『そうなんですね、、でも、これまでの約500件のほとんどが、登録拒絶になっているんですもんね。なんだか、可哀想ですね。』

たむきょん先生
『前例にないことを制度化すると、どうしても、最初のうちは、審査する側も、出願する側も、より慎重側に傾けて、動いてしまうかもしれないね。ただ、単色ではなく、複数の色の組み合わせで特徴的なものについては、もう少し出願を尊重してもいいのではないかと僕は感じます
そして、国内で浸透させるだけの使用実績、となると、やっぱりこの制度は、どちらかというと、大企業(と、その消費者)のための制度だと感じます

鈴木えりな
『いくつか、どんな商標が色彩のみ商標として出願されているか、教えていただけませんか?』

たむきょん先生
『いいよ。えりなさんは、いくつ分かるかな?(これらは全て、僕から見ると、十分国内に浸透している気がするんだけどね・・)』

Q1 首都圏ではほぼ全員持っている?!

Q2 駅の改札近くでもよく見ます

Q3 お昼も近づくと食べたくなりますね

Q4 4才の長男が大好きです

P.S.当所(みぎのうで知財事務所)では、いつでも商標に関するご相談に乗っています。⇒ご相談はこちら

end

Q1答え:suica、Q2:VIEWカード、Q3:餃子の王将、Q4:ウルトラマン

※冒頭画像は佐賀新聞LIVE記事より引用
※Q1~4の各画像は、J-Plat-Patより引用

記事をお読みくださり、ありがとうございます。

商標・知的財産、民間資格の設立、人間関係、これらで、ご相談いただけることがありましたら、是非お気軽に、こちらからお問い合わせください。近日中にご返信いたします。

みぎのうで知財事務所(代表 田村)

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