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「加護亜依」という商標登録を、加護ちゃん以外の者がした場合

update

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<ニュース概要>

元モーニング娘。の加護亜依さんが、以前の事務所から、新しい事務所へ移籍したことに際して、芸名である「加護亜依」を、無断では使用できない、という事態となっている。
それは、移籍前の事務所が、「加護亜依」を商標登録してしまっており、もし、加護亜依さんが、その名前を芸名として継続使用するのなら、「使用料を請求する構えがある」とテレビ局などに話している、とのことだ。

鈴木えりな
『加護ちゃんが、自分のお名前を芸名として使えなくなっちゃった、って聞いたんですが!!』

たむきょん先生
『不謹慎だけど、面白いニュースだね。商標法は、自分の氏名が、誰かの商標登録により、まさか使えなくなる、なんて事態を防止するための条文をちゃんと設けているんだよ。』

鈴木えりな
『じゃあ、加護ちゃんは、継続して使っても、前の事務所から訴えられたりはしないんですね!』

たむきょん先生
『う~ん。ただ、前の事務所の商標登録の前から、一度、加護ちゃんは、芸名を、母方の姓である”池田”に変更していたそうだよね。その後、商標登録がなされ、加護ちゃんは再び、加護亜依という、父方の姓へ芸名へ戻した、という経緯があるみたいだね。』

鈴木えりな
『それって、ちょっとずるくないですか?』

たむきょん先生
『そう感じてしまうよね。さっき言ったけど商標法は、自己の氏名を使用する分には、他人の商標権の侵害とはしない、という決まりを設けている。だけど、今回のように、2つの氏名の選択肢があるような方が、片方に”顧客吸引力”が高まったという理由で、後出しジャンケンのように、そちらの氏名を選択してしまうような行為は、アンフェアとも言えるね』

鈴木えりな
『じゃあ、、今後、加護ちゃんは、芸名を変更せざるをえないんですか、、?』

たむきょん先生
『商標の問題からは外れるけど、僕はそうは思わないかな。人は、誰かの持ち物ではありません。ましてや、商標登録なんかで、誰かのアイデンティティを抑え込むなんて、あってはならないよね。
この、前の事務所は、マスコミだよね。万人からの印象ってとても大切な環境で仕事をしてるよね。この事務所が、意地悪く、”加護亜依というネーミングを使うなら、お金を払え”と、主張することが、果たして、万人から受け入れられるかな・・きっと、話し合って大人な解決をするんじゃないかな』
end

 

 

<ニュース出展>
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/f-et-tp0-20130821-1176360.html
※ニュース記事は時間経過により、閲覧できない可能性があります
※サムネイル画像は、「加護亜依オフィシャルWebサイト」http://www.aibonjour.com/から引用

記事をお読みくださり、ありがとうございます。

商標・知的財産、民間資格の設立、人間関係、これらで、ご相談いただけることがありましたら、是非お気軽に、こちらからお問い合わせください。近日中にご返信いたします。

みぎのうで知財事務所(代表 田村)

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