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商品名に勝手に®(Rマーク)を付けたら、罪に問われる?

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商品名や店舗名、ロゴマークなどに、®マーク(Rマーク)が入っているのをよく目にしますね。もし・・・登録商標ではないのに、勝手に®マーク(Rマーク)を付けたら、罪に問われるのでしょうか?

商品名や店舗名、ロゴマークなどに、®マーク(Rマーク)が入っているのをよく目にしますね。

もし・・・登録商標ではないのに、勝手に®マーク(Rマーク)を付けたら、罪に問われるのでしょうか?

®(Rマーク)、™(TMマーク)、©(Cマーク)のおさらい

『以前、記事になっていますが(こちら)、もう1度、
®(Rマーク)、™(TMマーク)、©(Cマーク)のおさらいをさせていただけませんか?』

『はい、簡単にまとめると以下です。』

®(Rマーク)

  • 米国の制度。”レジスタード”(登録済)という意味であり、「登録商標」であることを、あらわす
  • 日本では、法律で定められた正式な表示ではない慣習として、使われている程度

™(TMマーク)

  • これも米国の制度。”トレードマーク”(商標)という意味であるが、必ずしも登録商標である必要はない
  • 日本では、法律で定められた正式な表示ではない慣習として、登録商標に付される場合もあれば、出願中の商標に付される場合もある

©(Cマーク)

  • これは万国著作権条約」という条約の制度。”コピーライト”(著作権)という意味。この「万国著作権条約」のみに加盟している国では、©(Cマーク)を付し、登録申請をしないと、著作権は成立しない
  • 日本は、万国著作権条約とベルヌ条約の両方に加盟しており、©(Cマーク)を付けなくても、無方式で、著作権が成立する
  • 日本で、©(Cマーク)を付けることは義務付けられていない。ただし、日本でも、©(Cマーク)は、その人の著作権であることを正式に意味する

®(Rマーク)も™(TMマーク)も、非公認マーク?

『©(Cマーク)のみ、日本でも正式な意味を持つのに対して、®(Rマーク)、™(TMマーク)は日本では特許庁が正式に認めたマークではないんですね?』

『そうです。特許庁のホームページでも、はっきりと、

”日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません”と明記されています。

(日本では『登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号』と表示するよう、推奨されています)』

もし、商品名に勝手に®(Rマーク)を付けたら、どうなる?

Amazonやその他で、登録商標ではないんじゃないかと思われる商品名などに、®(Rマーク)が付されていることがあります。お店の名前やロゴマークにも、勝手に®(Rマーク)を付けている人がいるように見受けられます。

これって・・・罪にはならないんでしょうか?

『日本の商標法には、”虚偽表示”という罪があって、これは、”登録商標ではないものに、登録商標であるかの表示をしてしまう行為”を指すんですが・・・

特許庁の先ほどのホームぺージで、はっきりと、”®(Rマーク)は、日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません”と書かれていますから、登録商標でない商品名に、勝手に®(Rマーク)を付けてしまっても、虚偽表示の罪には問われないのではないかと、私は思います。

ただし・・・

企業 vs 企業 などで、一方の企業が商標権者である場合に、もう一方の無権利者である企業による勝手な®(Rマーク)のせいで、損害が発生したような場合、民事の裁判では、勝手に®(Rマーク)を付けた企業が不利に扱われる可能性があると私は考えます』

『そっか・・結局は、®(Rマーク)や™(TMマーク)をどうしても、日本で付けたかったら、やっぱり、ちゃんと商標登録を得た上で、その商品名やロゴなどに、マークを付す、としたほうが、安全なんですね?』

『そうだね、もし、私のクライアントから、マークを付けることについて、相談されたら、迷わずに、”登録商標になったものに、®(Rマーク)は、付けましょう”と、ご助言しますね!』

執筆:田村恭佑
(弁理士/経営コンサルタント/人間関係メンター)

記事をお読みくださり、ありがとうございます。

商標・知的財産、民間資格の設立、人間関係、これらで、ご相談いただけることがありましたら、是非お気軽に、こちらからお問い合わせください。近日中にご返信いたします。

みぎのうで知財事務所(代表 田村)

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