
商品名や店舗名、ロゴマークなどに、®マーク(Rマーク)が入っているのをよく目にしますね。
もし・・・登録商標ではないのに、勝手に®マーク(Rマーク)を付けたら、罪に問われるのでしょうか?
®(Rマーク)、™(TMマーク)、©(Cマーク)のおさらい
『以前、記事になっていますが(こちら)、もう1度、
®(Rマーク)、™(TMマーク)、©(Cマーク)のおさらいをさせていただけませんか?』
『はい、簡単にまとめると以下です。』
®(Rマーク)
- 米国の制度。”レジスタード”(登録済)という意味であり、「登録商標」であることを、あらわす
- 日本では、法律で定められた正式な表示ではない。慣習として、使われている程度
™(TMマーク)
- これも米国の制度。”トレードマーク”(商標)という意味であるが、必ずしも登録商標である必要はない
- 日本では、法律で定められた正式な表示ではない。慣習として、登録商標に付される場合もあれば、出願中の商標に付される場合もある
©(Cマーク)
- これは「万国著作権条約」という条約の制度。”コピーライト”(著作権)という意味。この「万国著作権条約」のみに加盟している国では、©(Cマーク)を付し、登録申請をしないと、著作権は成立しない
- 日本は、万国著作権条約とベルヌ条約の両方に加盟しており、©(Cマーク)を付けなくても、無方式で、著作権が成立する
- 日本で、©(Cマーク)を付けることは義務付けられていない。ただし、日本でも、©(Cマーク)は、その人の著作権であることを正式に意味する
®(Rマーク)も™(TMマーク)も、非公認マーク?
『©(Cマーク)のみ、日本でも正式な意味を持つのに対して、®(Rマーク)、™(TMマーク)は日本では特許庁が正式に認めたマークではないんですね?』
『そうです。特許庁のホームページでも、はっきりと、
”日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません”と明記されています。
(日本では『登録商標第〇〇〇〇〇〇〇号』と表示するよう、推奨されています)』
もし、商品名に勝手に®(Rマーク)を付けたら、どうなる?
『Amazonやその他で、登録商標ではないんじゃないかと思われる商品名などに、®(Rマーク)が付されていることがあります。お店の名前やロゴマークにも、勝手に®(Rマーク)を付けている人がいるように見受けられます。
これって・・・罪にはならないんでしょうか?』
『日本の商標法には、”虚偽表示”という罪があって、これは、”登録商標ではないものに、登録商標であるかの表示をしてしまう行為”を指すんですが・・・
特許庁の先ほどのホームぺージで、はっきりと、”®(Rマーク)は、日本の商標法に基づく商標登録表示ではありません”と書かれていますから、登録商標でない商品名に、勝手に®(Rマーク)を付けてしまっても、虚偽表示の罪には問われないのではないかと、私は思います。
ただし・・・
企業 vs 企業 などで、一方の企業が商標権者である場合に、もう一方の無権利者である企業による勝手な®(Rマーク)のせいで、損害が発生したような場合、民事の裁判では、勝手に®(Rマーク)を付けた企業が不利に扱われる可能性があると私は考えます』
『そっか・・結局は、®(Rマーク)や™(TMマーク)をどうしても、日本で付けたかったら、やっぱり、ちゃんと商標登録を得た上で、その商品名やロゴなどに、マークを付す、としたほうが、安全なんですね?』
『そうだね、もし、私のクライアントから、マークを付けることについて、相談されたら、迷わずに、”登録商標になったものに、®(Rマーク)は、付けましょう”と、ご助言しますね!』
執筆:田村恭佑
(弁理士/経営コンサルタント/人間関係メンター)