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Rマーク(®)、TMマーク(™)、Cマーク(©)それぞれの超簡単な解説

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こんにちは。 東京都日野市で、商標や著作権の手続きの代理や相談応対をしている、みぎのうで知財事務所の田村(通称たむきょん)です。 商標登録のお手伝いをさせていただいたお客様から、「登録商標であることを表すために、どんな工...

こんにちは。
東京都日野市で、商標や著作権の手続きの代理や相談応対をしている、みぎのうで知財事務所の田村(通称たむきょん)です。
商標登録のお手伝いをさせていただいたお客様から、「登録商標であることを表すために、どんな工夫をしたらいいんですか?」と必ずと言ってもいいぐらい、ご質問いただくので、この度は、Rマーク(®)、TMマーク(™)、そしてCマーク(©)について簡単に説明します^^

 

登録商標であることを表すマークは?

『たむきょんさん、晴れて特許庁の審査を通って、商標が登録となった場合、その商標にはどんなマークを付ければいいのでしょうか?

『コカ・コーラ商品のペットボトルを見ると、こんな表示がされています。』



『なるほど!こういう風に、”●●は、ABC社の登録商標です”と書く方法が1つなんですね!他にはありますか?』

アメリカで一般的な方法であり、日本では、慣例程度ではありますが、Rマーク(®)を商標の端に付けるだけでも、登録商標であることを表す楽な方法だと私は、お客様にアドバイスしていますよ!日本では慣例的な位置づけで、全ての登録商標に、Rマーク(®)が付いている、とは限りません。Rマーク(®)が付いていないけれど、登録商標だった、ということもある、ということです。以下、インテルのロゴの例です』



 

Rマーク(®)が付いていると必ず登録商標?

『よく目にしますね!このRマーク(®)が付いている商品名やロゴは、必ず登録商標だと考えて、間違えないのでしょうか?

『はい、そうです。ちなみに、登録商標でない商品名やロゴに、わざと、でも、勘違い、でも、Rマーク(®)を付けることは、避けるようにしましょう。
(特許庁のこちらのページを読む限り、Rマークを付けても”商標の使用”とは認められないと説明があり、”虚偽表示”などの罪には問われないとは考えられます。しかし、刑事罰ではそう判断されても、民事の争いの場合、裁判等では当然不利な証拠となります)』

『そうなんですね・・!あの、、Rマーク(®)同様、TMマーク(™)も付いているのをよく見ますが、これも登録商標であることを意味しているのでしょうか?』



TMマーク(™)は、Trade Mark(トレードマーク)の略だから、私もてっきり、登録商標を意味すると思っていたのですが、この記事のために調べると、実は違うようで、このマークは、登録商標か否かに関係なく、付けることが出来るみたいです。ただ、弁理士の立場からすると、紛らわしいのと、何の効力もない、ということを考えると、登録商標でない商品名やロゴに、TMマーク(™)を付けるのは、避けたほうがいいと思います。アメリカでルール化されている表示に過ぎません。TMよりもRマーク(®)のほうが、日本では認知されているかもしれませんので、Rマーク(®)のほうをお薦めします

 

登録商標にCマーク(©)を付けるのは有り?

『あの、時々、Cマーク(©)も目にしますが、これはどういう意味なんでしょうか?登録商標に付けて意味があるのでしょうか?』

『Cマーク(©)は、”COPYRIGHT”(コピーライト)という意味で、訳は”著作権”です。つまり、例えば、Tシャツのワンポイントマークとして、”君の名は”の有名なシーンの絵を挿入しているような場合に、その下部などに、Cマーク(©)と著作権者の名前を付けるような使い方が一般的です。これも義務ではないので、付けている人もいれば、付けていない人もいますね。ご質問の、”登録商標に付ける”ということですが、付ける目的が異なりますあくまで、著作権者としての自己主張として、Cマーク(©)を付けます。登録商標である、ことを自己主張したければ、Rマーク(®)を付けたほうがいいでしょう



 

『ありがとうございます。今回の記事で出てきた3つのマークは、以下のようにまとめられますよね

  1. Rマーク(®)・・・その名称やロゴが登録商標であることを表す慣例的なマーク
  2. TMマーク(™)・・・商品名やロゴに自由に付けられ、登録商標であることを要さない。紛らわしいため、あまり付けないほうがいい
  3. Cマーク(©)・・・その対象物が、著作物であることを表す慣例的なマーク。商標とは区別して考えたほうがいい

『その通りですね!』

 

そのマークさえ付ければ他人でも商標等を表示できる?

『最後に、ふとした疑問ですが、自分の登録商標ではなくても、Rマーク(®)さえ付ければ、他人の登録商標をWebサイトなどに表示させることは許されますか?』

『良い質問ですね。もちろんNG、です。あくまで、自分の登録商標であることを表すための簡易表示です。なぜなら、パっと見た人は、その人の登録商標かと勘違いしてしまいますよね』

『確かにそうですね・・では、他人の著作物に、下部にCマーク(©)と適切な著作権者を付記すれば、Webサイトに掲載したり、できますか?

『これも、NGです。もしそれが許されるなら、著作権者の著作物というのは他人も使い放題、ということになってしまいます。Cマーク(©)もあくまで、”自分が著作権者である”ことを表すための表示だと考えてください。他人の著作物をどうしても掲載したい時は、”引用”のルールを守って、挿入することをお薦めします。』

関連記事として、こちらもご参照くださいね^^

商品名に勝手に®(Rマーク)を付けたら、罪に問われる?』(2019年4月5日執筆)

*コカ・コーラのラベル:コカ・コーラジャーニーより引用
*インテルロゴ:インテル公式サイトより引用
*スターバックスロゴ:スターバックス公式サイトより引用
*ドラえもん:ドラえもんチャンネルより引用

 

記事をお読みくださり、ありがとうございます。

商標・知的財産、民間資格の設立、人間関係、これらで、ご相談いただけることがありましたら、是非お気軽に、こちらからお問い合わせください。近日中にご返信いたします。

みぎのうで知財事務所(代表 田村)

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