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著作権の侵害行為ワースト3[Twitter,facebook編]

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こんにちは!著作権・商標・契約など知的財産全般の相談応対をしているみぎのうで㈱の田村です。(活動地域は日野市・多摩市・立川市・八王子その他首都圏全域) 「著作権」は特許と違い、企業だけではなく、個人誰でも、著作権を生み出...

こんにちは!著作権・商標・契約など知的財産全般の相談応対をしているみぎのうで㈱の田村です。(活動地域は日野市・多摩市・立川市・八王子その他首都圏全域)
「著作権」は特許と違い、企業だけではなく、個人誰でも、著作権を生み出すができ、また知らずにたくさんの著作物を利用しています。特にSNS(Twitter、instagram、facebookなど)では著作権の侵害行為はけっこう見受けられるんです。「これはまずいでしょう・・」という行為ワースト3を、簡潔に解説します。

 

悪質かどうか、の”2つ”の視点

『そもそも、著作権の侵害、ってどういう行為を言うんですか?』

他人(企業のものも含む)の著作物を、断りなく、ネットに公開したり、販売したりする行為です』

『Twiiterやfacebookだとどうしても、他の人の著作物が自分の投稿に含まれることってあるような気がするんですが・・』

『そうですね。SNSが流行するよりもずっと前に、制定されている”著作権法”という法律に基づいて、今の著作権の侵害に対する考え方が出来上がっているので、なかなか、なんでもかんでも、著作権侵害、と言ってしまうと、逆に表現が窮屈になったり、結果的に、良い表現や創作が減ってしまう可能性もありますよね。
だから、今回の記事で、”悪質だと認められやすい侵害行為の視点”を覚えてもらえたら嬉しいです。』

『ぜひ、その視点を教えてください!』

以下2つの視点を”悪質な著作権侵害と認められやすい”ものと覚えておいてください。

  1. その著作物の作者(権利者)が見てほしいページや書籍などに、視聴者や読者が、訪れなくなってしまう行為かどうか
  2. その著作物の作者(権利者)が得られるであろう収益に、損失が発生する行為かどうか

上記2つの視点にあてはめて、”著作権の侵害行為ワースト3(Twitter,facebook編)を以下、掲載しますね』

 

3位 TV音楽番組の動画撮影と公開

『例えばTV朝日のミュージックステーションなどの音楽番組、ありますよね?そういうのを上手に携帯等で動画として撮ってYoutubeやTwitter上の動画として公開してしまう、という行為です。2つの著作権を侵害しています。1つはTV局などが持つ番組自体の著作権。もう1つは、ミュージシャンが持つ、楽曲の著作権。その行為により、番組が見てもらえなくなると、CMを見てもらえず、スポンサーの期待に添えない、また、ミュージシャンにとっては有料でダウンロードをしてもらったり、CDを買ってもらったりできないとなると、収益に損失がありますから。
TV番組に限らず、YouTube動画をダウンロードし、自身なりに加工したりまとめたりして、再びYouTube等で公開する行為も、同様に悪質と言えます。YouTube動画も集客できるコンテンツには多くの場合は広告設定がしてあり、それを見てもらえず、原作のかたの収入が減りますからね。
※なお、製作元の公開映像へのリンクURLを、自身のTwitter上で投稿して告知する行為は、問題ありません(酷評などを添えてリンクを貼る行為は、著作権とは別にオススメできませんが)』

 

2位 雑誌や新聞の記事の写メやスキャンと公開

facebookなどでよく、”うちの会社が、この新聞(雑誌)に掲載されました!”との文章と共に、新聞や雑誌の紙面を、上手に写メって、画像として投稿されているのを目にしませんか?』

『見ます見ます。え?あれってダメなんですか?だって、自分の会社のことが書いてあるんだし、大目に見てくれないんですかね・・?

『取材を受けた時に、出版社のかたに”facebookなどでの投稿”の承諾を得ていれば問題ないかもしれません。しかし通常は得られないでしょうね。取材班と知的財産の部門とではスタッフが異なるはずなので。この行為も、新聞や雑誌の記事が分かる程度に公開してしまうと、結局、その新聞や雑誌の売上減という形で、損害を発生させてしまいます。例えば、会議で、”この雑誌のこのページを20部、配布したいんですが”と、出版社に相談すると、所定の申請をすることで、有料で、配布を認めてもらえたりします。私も過去、その手続きをして、使用料を支払い、会議で雑誌の数ページを、複製して配布したことがありました。(しかしWeb公開を有料でも認めてくれる出版社は無いと思います。拡散性がありますから)
TV番組で、自社、自店舗が取り上げられた場合も同様です。その番組を上手に映像として撮って、もしくは録画して、SNSで公開するのは、たとえ、自社、自店舗の内容であっても、NGです。せっかく取材をしてくれた出版社やTV局に”恩を仇(あだ)で返す行為”と言えます』

 

1位 有料コンテンツ(動画・コミック等)の公開

もっとも悪質性の高い著作権の侵害行為って何なんですか・・?』

『それは、コンテンツ自体が有料のものたとえば、めちゃコミックというネットコミックのサイトがありますが、1つ1つの漫画コンテンツは有料コンテンツと言えますね。このコミック画像を1話分など、スクリーンショットなどして、自身のSNSやブログで公開してしまう行為。これは、著作権者の収益減に直結するので、もっとも悪性性が認められやすい行為と言えます。あとは例えば映画「君の名は」ももうブルーレイで販売していますが、この好きなシーンを上手に映像にして、それをSNS等で公開してしまう行為。こういうのも、悪質性が高いですね。』

『なるほど・・。言われてみればそうですね。ちなみに・・・著作権の侵害ってどういう罪で、どういう責任追及がされるんでしょうか・・?

『前の記事にも書きましたが、警察に告訴された場合、捕まれば、1000万円以下の罰金か、10年以下の懲役、またはその両方です。会社ぐるみで、著作権の侵害をしてしまうと、3億円以下の罰金です。しかし、それはおおげさな、とお思いのかたもいるかもしれませんが、少なくとも、以下の責任追及は免れないでしょう。

  1. SNSアカウントの強制停止や削除(ブログサイトの強制封鎖)
  2. 収益減による損害賠償請求(数十万円から数百万円などが想定される)
  3. ニュースなどで実名報道される可能性あり

 

番外編 その他のオススメできない行為

『ワースト1~3位は理解できましたが、それ以外にも、止めておいた方がいい行為ってあるんでしょうか?』

『著作権・肖像権・商標権などの侵害は、その辺に溢れています。これを、当事者がどう感じるか、次第で、やっぱり問題になったりします以下は代表的なよく見られる行為ですが、私は、、、お薦めできません

  1. TV番組の1シーンを写メって画像として公開する行為
  2. コミックの全ページでなくても、1ページでも、写メって、画像として公開する行為
  3. ゲームをプレイしている動画を解説する動画などを公開する行為
    (ただし販売元が積極的に認めているケースもあり、ケースバイケース)
  4. 他人のツイートをスクリーンショットして、リツイートやシェアではなく、自身のコンテンツとして公開する行為

『最後に・・・SNSを利用することが当たり前になり、多くのネットユーザーが、著作物を無意識に触れる機会がとても増えていると思うのですが、今後は、著作権の在り方って、どうなっていくと、たむきょんさんは思います??』

『まず、現行の著作権法を杓子定規にあてはめて、全ての行為をさばいたり、善悪を判断することは、難しい時代に突入していることは間違いありません。(法律がマーケットやビジネスに追いつくのは、すぐには難しいでしょう)
特に“オリジナルの著作物”に脚色をする、加工をするような“二次的著作物”自体の価値が注目され始めています。これも時代の流れで、その良さを認め、Webコンテンツ業界そのものが発展するんだとポジティブに捉えるしかないですね。
これからは、”著作物をゼロから創作できる人や会社”の価値が今まで通り認められつつも、“どんどんその著作物を利用・加工・拡散してくれる方々”の価値も、認められる時代になっていくのだと考えます。
その過程で、利用者の側は、最低限のネットマナー、著作権のルールを、理解し、守っていくことが求められるのだと考えます。』

記事をお読みくださり、ありがとうございます。

商標・知的財産、民間資格の設立、人間関係、これらで、ご相談いただけることがありましたら、是非お気軽に、こちらからお問い合わせください。近日中にご返信いたします。

みぎのうで知財事務所(代表 田村)

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