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商標の”区分”の選び方と、”料金”を詳しく知りたい

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登録商標の”区分”とは?   『商標の”区分”ってどういう意味ですか?そして、区分の数に応じて、料金は異なるんでしょうか?』   『はい。商標は、例えば㈱エリナが、”アップル”...

登録商標の”区分”とは?

 

『商標の”区分”ってどういう意味ですか?そして、区分の数に応じて、料金は異なるんでしょうか?』

 

『はい。商標は、例えば㈱エリナが、”アップル”という文字の商標を、1つ特許庁に出願(申請のこと)をして、晴れて登録を得たからと言って、あらゆる商品分野で、他人や他社が”アップル”を商品名に使えなくなるわけではありません。
商標は全部で45個に商品分野が分かれていて、その1つ1つの分野で、商標登録を認めてもらう、という制度です。』

『えっと、それは、商標が使われるであろう全ての商品やサービスを、特許庁が45個に分類している、という意味でしょうか?』

 

『その通りです。ちなみに、”商品”は、34個に分類されていて、”サービス”は、11個に分類されています。』

 

区分のうち、”サービス”とはどんなもの?

 

『商標が使われるであろう”商品”のほうは何となくわかりますが、”サービス”というのは、具体的にはどういう内容を言うんでしょうか?』

 

『例えば、塾の名前で、商標登録を目指そうと思ったら、簡潔には、”知識の教授”というサービスに当たり、41類となります。
例えば、経営コンサルティング会社の名前で、商標登録を目指そうと思ったら、簡潔には、”経営の助言”、35類。
他には、美容院の名前で商標を取ろうと思ったら、簡潔には”美容”、44類。』

 

区分を自力で調べる方法について

 

『私たち素人でも、簡単に、自分のサービスがどの区分に当たるのか、調べられますか?』

 

『もちろん!J-Plat-Patという特許庁の商標検索サービスを使って簡単に調べられます。


①「商標」というタブの上で、まだクリックせず、マウスでカーソルを持ってくると、「6.商品・役務名検索」というタブが存在するので、その6.をクリックします。

②続いて、ここが大切ですが、「基」類似商品・役務審査基準 だけ☑を入れ、あとの☑を全て外します。こうすることで、検索結果の量を絞ることができます。
③そして、例えば「美容」など、直感的にサービス分野を表す言葉を入れてみます。(「経営コンサルティング」なら、「コンサル」ではなく「経営」とのみ、入れてみましょう)
④「検索」ボタンを押しましょう。
⑤検索結果の件数が出ます。今回は12件でした。その「12件」をクリックすると、以下のように「美容」という言葉を含む、特許庁の作った商品名、サービス名が一覧に出てきます。
⑥この中から、もっとも近いであろうものを、メモにとっておきましょう。今回は、下のほうに「区分 44 美容」というものがありましたので、これがサービスの区分となります。
商品でもサービスでも、調べ方は全く一緒です。
ただし、このやり方で検索結果が0件のときは、その単語、言葉は、特許庁の作る、商品名やサービス名には入っていないことを意味します。こういう場合は、最初に「基」類似商品・役務審査基準 だけに☑を入れたところを、右下の「審」審査において採用された商品・役務名 にも☑を入れて、同じ言葉で(または少し変えて)、再度「検索」ボタンを押してみましょう。検索結果の数が一気に増えることと思います。』


出願時、区分はいくつぐらいが適切?

 

『なるほど、理解できました。この”区分”って、商標登録の出願をする時は、絞ったほうがいいんでしょうか?先生は、お客さんには何とアドバイスしていますか?』

 

『当所のお客様は、ベンチャー・中小企業・個人事業主様がほとんどなので、まずは”1区分”に絞って出願をしませんか、とご助言しています。』

 

『どうしてですか?お金がかかるから、とかでしょうか?』

 

『もちろん、お金のこともあります。なるべく、現に予定しているビジネスに直結する商品分野、サービス分野で商標登録をまずは目指すようお伝えしています。
それだけではなく、”初めての商標登録の出願では、審査官が、登録をスムーズにジャッジしてくれるか分からないから”という理由もあります。つまり、いきなり3区分などで出願をして、万が一、”識別力がありません”などの理由で、特許庁の審査官に登録が拒絶されてしまった場合、3区分全ての登録が遅れていってしまいます。最悪のケースは3区分全て、商標登録を得られず、出願時の印紙代や弁理士手数料が無駄になってしまうこともあるでしょう。だから、まずは審査官の感触を確かめ、なるべく確実に1番取りたい分野でお取りいただけるよう、1区分での出願を当所はお薦めしています。』

 

商標登録にかかる費用

 

『そうなんですね。ちなみに、、、1区分で商標登録を目指す場合と、2区分で商標登録を目指す場合とで、だいたい費用はどのような違いがあるのでしょうか?』

 

『当所のケースでいいでしょうか。


【1区分の場合】

出願時:
印紙代 約12,000円
手数料 約35,000円(+源泉)
計・・・約47,000円(+源泉)

登録時:
印紙代 約16,000円(5年分)
手数料 約30,000円(⁺源泉)
計・・・約46,000円(⁺源泉)

【2区分の場合】

出願時:
印紙代 約21,000円
手数料 約40,000円(+源泉)
計・・・約51,000円(+源泉)

登録時:
印紙代 約33,000円(5年分)
手数料 約35,000円(⁺源泉)
計・・・約68,000円(+源泉)


上記の通りです。

弁理士事務所の手数料はピンからキリまであり、当所は限りなくピン(低料金)、一方でキリ(高料金)だと1区分あたり+10万円程度かと存じます』

『なるほど。たむきょん先生はとにかく、初めての商標登録出願なら、どうしても取りたい商品・サービス区分を1つ厳選して、まずは登録を目指したらどうか、というお考えなんですよね!』

 

最近よく見受けられる区分について

 

『そうですね。最後に、当所がよく商標登録を依頼される、商品・サービス分野をいくつか、紹介しますね!』


化学品       ・・・1類
サプリメント    ・・・5類
スマホのアプリ   ・・・9類
楽器        ・・・15類
かばん       ・・・18類
食器(皿など)   ・・・21類
被服・衣服     ・・・25類
食品(パンなど)  ・・・30類
経営コンサルティング・・・35類
住宅施工      ・・・37類
●●スクール、●●塾  ・・・41類
資格の付与      ・・・41類
喫茶店、飲食店   ・・・43類
美容院・エステ店  ・・・44類


 

※ブログ監修の田村(弁理士)は、商標・著作権・不正競争防止法など、知的財産に関する小さな問題点でも相談に乗っておりますので、お気軽にこちらの当所サイトを覗いてください。

※当所の、商標サービスサイト⇒こちら

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記事をお読みくださり、ありがとうございます。

商標・知的財産、民間資格の設立、人間関係、これらで、ご相談いただけることがありましたら、是非お気軽に、こちらからお問い合わせください。近日中にご返信いたします。

みぎのうで知財事務所(代表 田村)

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