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『商標』を取得する3つの理由

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鈴木えりな 『起業をしたばかり友人から、”商標って、どんな価値があるの?どんな必要性があるの?”と質問されたんですが・・』 たむきょん先生 『おはよう!相変わらず、えりなさんの周りには、商標や起業などに感度の高い友達が集...

鈴木えりな

『起業をしたばかり友人から、”商標って、どんな価値があるの?どんな必要性があるの?”と質問されたんですが・・』

たむきょん先生
『おはよう!相変わらず、えりなさんの周りには、商標や起業などに感度の高い友達が集まってますね(びっくり)
それでえりなさんは、その質問に、何てアドバイスしてあげたんですか?』

鈴木えりな
『う~~ん・・・何て言ったかな、、例えば、”自分だけのオンリー1のブランドにしたくない?!”とか、アドバイスしたような記憶が・・』

たむきょん先生
『さすがえりなさん!前向きでえりなさんらしいアドバイスですね!』

鈴木えりな
『え?合ってますかね・・・アハハ汗 でも、先生なら、”商標ってどんな価値、意味があるの?”と質問されたら、何てアドバイスするんでしょうか?』

たむきょん先生
『でも多い相談だよ。商標の意味というか、価値をはっきり認識されていて、”この商標の出願をお願い”と依頼をストレートにいただくことは、マレです。むしろ、”田村さんは、商標に詳しいと聞いたけど、商標って何なの?”という段階からの相談が、とても多いです。それぐらい、商標の認知は、まだまだですよね』

鈴木えりな
『そうなんですか?』

たむきょん先生
『うん、そう。だから、えりなさんが、お友達から受けた質問は、私もよく、受けてる質問です(笑)』

鈴木えりな
『へ~。それで、何てアドバイスするんでしょうか?』

たむきょん先生
大きくは3つの価値や意味を、お伝えするようにしています。以下、まとました。』
————————

【1】あなたの思い入れのある商品名・店舗名などを、日本中で、あなただけが独占できる

自分が良いと思う商品名(店舗名)は、よほど特殊なセンスの持ち主でない限りは、多くの場合、「誰もがやっぱり商品名(店舗名)にしたいネーミング」です。ロゴマークも同様です。そのネーミングは、誰かが最先に、商標取得をしていない限りは、「誰でも自由に使える状態」です。そこで、あなた自身が、最初にそのネーミングやロゴを、商標取得(商標登録のこと)してしまえば、例えばあなたが北海道でビジネスをしていたとしても、沖縄でさえ、そのネーミングやロゴで、他人はビジネスを出来なくなります。(先使用の権利という例外はあり)
例えば、個人事業主になる時は、「開業届」に自分の屋号を書いて、提出しますし、法人設立をすれば、会社名を提出しますよね。「屋号」は、おそらくですが、税務署は同一市区町村内であっても、重複のチェックはしていません。提出したら、すぐに手続き完了になりますからね。(同一商号が同一市区町村に存在をすると、後々指摘が入るそうです。これは法務局で確認をするそうです「法人名」は、同一市区町村内での重複のチェックを、法務局はすることになっています。ただ、とても狭い範囲でしか、独占はできませんよね。しかも、「商品名」や「店舗名」、「サービス名」は、税務署や法務局に登録するものではありませんから、独占したいと思えば、商標取得を目指すほか、ありません。

【2】看板や商品パッケージやWebサイト・ロゴなどにある程度お金をかけた後に、他人から突然『うちの商標権を侵害しているから、使用を停止してほしい』と言われ、費用をかけて、泣く泣く色々なものを変更しなければならくなる、という心配がなくなる

あえて、この【2】を【1】にしなかったのは、ちょっと、不安をあおるようなアドバイスになってしまうからですが、実際は、この【2】の入り口で、商標を初めて真剣に考えた、というお客様は多いです。つまり「ある日、弁護士から、内容証明で、商標権侵害の警告状を受けてしまったんだけど、どうしたらいいでしょうか・・」という相談です。正直、この段階からの相談だと、野球でいえば、10対0です、9回裏、ランナー無しです、どうしたらいいですか?という「絶体絶命」な相談に近いです。商品パッケージを変更してください、変更したことを相手方に内容証明で返答してください、売上状況を聞かれている場合は、その返答も検討してください、新たな名称を急いで商標出願してください、、等々。ここ3年ぐらいで、何件かそういう対応をしています。
商標は、それぐらい強い権利です。あなたが全く何も知らずに、悪意も無く、ある商品名を使っていても、その商品名と同一か、または類似する商品名が、他人や他社の登録商標だった場合は、「いつでも権利行使を受ける危険をはらんでいる」ということになります
こうならないために、自ら、商標取得をしておいたほうが、安全、ということにはなります。

【3】個人事業主やベンチャーであっても、商標さえ持っていれば、その商品名で販売する行為については、大企業にも参入させない強い権利を得られる

【1】のアドバイスに似ていますが、「商標」というのは非常に強い権利です。例えば、(まず大企業に限って、こういうぬかりは有りませんが)ある大企業が商品化を予定している「金麦」という発泡酒があるとして、私が、個人事業主として、小さなお酒ブランドを立ち上げて、一歩先に、「金麦」(「金の麦」でもいいかもしれません)を商標取得してしまっていたとしたら、、企業の規模は一切関係なく、私は、その大企業へ、「うちの金麦という商標を勝手に使わないでくれ」と権利行使をできることになります。
つまり、自分にとって、非常に素晴らしいネーミングを考案した場合、大企業なんかも狙ってくる可能性も十分にありますし、まず最先にあなた自身が商標取得をしてしまえば、そのネーミングは、あなたが権利を放棄しない限りは、あなた以外誰も、そのネーミングを使えないことになります。
今すぐに事業化や商品化を予定していなくても、素晴らしいネーミングを考えたら、ぜひ商標取得を検討したい所です。

たむきょん先生
『以上です。参考になりましたか?』

鈴木えりな
『はい!今度、友達に、教えてくれた通りに、伝えてみます!』

※ブログ監修の田村(弁理士)は、商標・著作権・不正競争防止法など、知的財産に関する小さな問題点でも相談に乗っておりますので、お気軽にこちらへご連絡ください。

end

記事をお読みくださり、ありがとうございます。

商標・知的財産、民間資格の設立、人間関係、これらで、ご相談いただけることがありましたら、是非お気軽に、こちらからお問い合わせください。近日中にご返信いたします。

みぎのうで知財事務所(代表 田村)

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