こんにちは。商標・著作権・知財契約などを専門としている、弁理士の田村(たむきょん)です。
さて、2年前に執筆した「モンスターボール型の充電器の模倣品」に関する記事ですが、2年間ずっとこちらの記事に多くのアクセスをいただいており、関心の高さが伺えますので、2年経ち、再度読みやすく記事を書き直します。
目次
モンスターボール型の模倣商品
モンスターボールは知的財産と言えるのか
③不正競争防止法の保護
付け加えて言いますと、不正競争防止法という法律があります。2条1項1号では、他人の商品の表示として、需要者に広く認知されているものの模倣や販売を、”不正競争”の行為と位置付けています。つまり、モンスターボールは、不正競争防止法の保護対象とも言えます。』
NGな行為
』
任天堂が特に問題視している点
子供が模写することもNG?
(冒頭のアイキャッチ画像は、Amazonより引用。ただし模倣品を含むため、商品が削除される可能性が高い)
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