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Amazon販売する前に…特許侵害がないか調査しよう!!

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量産したまでは良かったけれど、いざWeb販売を開始をしたら、他社から「うちの知的財産権の侵害です」と警告を受け、販売中止を余儀なくされ、在庫がたっぷり余ってしまった・・・という事態も考えられます。
2019年頃から、「これから販売する商品が、他社の知的財産権の侵害に該当しないか、調査をしてほしい」というご依頼が、増えています。
そこで、今回は、「Amazonなどで、Web通販する前に・・・特許侵害がないか、調査をしよう!」という内容の記事を書きます。

こんにちは。弁理士の田村(たむきょん)です。

メルカリなど、小規模な事業者様や個人が気軽に、直接、消費者にWebで商品を販売できる時代になりましたね。

もう少し量産できる事業者様は、Amazonや楽天市場などでも、気軽に商品をWeb販売できる、便利な時代ですね。

ただ注意が必要なのは、何気なく販売した商品が、他社の知的財産権の侵害に当たってしまう可能性がある、ということです。

量産したまでは良かったけれど、いざ販売開始をしたら、他社から「うちの知的財産権の侵害です」と警告を受け、販売中止を余儀なくされ、在庫がたっぷり余ってしまった・・・という事態も考えられます。

2019年頃から、「これから販売する商品が、他社の知的財産権の侵害に該当しないか、調査をしてほしい」というご依頼が、増えています。

そこで、今回は、「Amazonなどで、Web通販する前に・・・特許侵害がないか、調査をしよう!」という内容の記事を書きます。

(アイキャッチ画像は、Amazon公式HPより引用/2021年/https://www.amazon.co.jp/

以下のような方々が対象の記事です

 

『今回の記事は以下のどれかにあてはまるような方に、お読みいただきたいです』

  1. 自社が考案した商品をこれからAmazonなどでWeb通販する予定だ
  2. 売れている他社商品を習って、類似する商品を工場に発注して、Web通販する予定だ
  3. 売れている他社商品を少しカスタマイズして、その商品をWeb通販する予定だ
  4. 他社から注文をもらえそうな商品を、自社なりに制作し、工場に発注する予定だ
  5. 上記の1~4をすでに始めている、準備を着々と進めている

『私は、Amazonでよく売れている顔剃り器を私なりにカスタマイズして、Amazonで通販予定です!
知り合いの工場に量産を相談している所です。』

『そしたら、ですね!今回の説明が役立つかもしれませんね。』

 

 

お問合せが急増している内容・・・「侵害調査」

お問合せが急増しています・・・「侵害調査」

 

『え・?!私、誰かの特許をパクったり、模倣したり、というつもりはないですよ(;’∀’)
だから、特許権の侵害とかには当たらないですよね?!

 

『もちろん、模倣に当たったり、侵害に当たるような可能性は、低いとは思います。
それでも、えりなさんに全くその気がなくても、知らず知らずの間に、他社(他人)の特許権や意匠権などを侵害してしまう可能性は実はあるんです。』

『そうだったんですね…では、私は、量産する前に、どうしたらいいのでしょうか??

 

『私の事務所には、毎週のように、”これからWeb通販予定の商品について、権利侵害がないか、調査をしてほしい”というご相談・ご依頼があります。
やっぱり、1点ものやごく少数を販売する、という場合を除いては、通販サイトで、販売する商品については、他社の特許権や意匠権の侵害に当たらないのか、調査をすることが必要と考えます。』

『ちなみに・・・
脅すわけではありませんが、もし知らずに販売した商品が、他社の特許権の侵害に該当する場合、その特許権を持つ企業(個人も)の姿勢次第では、以下のような制裁を受けることになります。』

  1. 刑事罰(10年以下の懲役、又は1000万円以下の罰金。両方の可能性もあり)
  2. 損害賠償(自身の販売により、与えてしまった相手の損失分を、その相手に支払う)
  3. 販売の停止(たとえ、1000個の量産をしてあったとしても・・)

※1「刑事罰」:被害者の告訴がなくても、該当する可能性あり

仕入れた商品を転売する行為は・・・?

気を付けた方がいい事業・問題ない事業

『例えば私が、すでに販売されている顔剃り器を仕入れて、それをAmazonなどで利益を乗せた上で、転売する場合は、どうでしょうか?
それでも、やっぱり特許権の侵害などを気にしなければいけませんか?』

難しい質問ですね。例えば、顔剃り器を作っているABCという企業があり、その企業が顔剃り器の特定の技術について、特許権を持っていたとしますね。
それで、えりなさんが、1個あたり5000円でその正規品を仕入れて、8000円でAmazonで通販するような場合。
これなら、えりなさんの販売する行為は、ABCの持つ特許権の侵害には当たりません。
1つ1つ、5000円で仕入れた時点で、ちゃんと、特許権者に、対価を支払ったわけですからね。』

『なるほど。では、「難しい」、というのは、どういう意味ですか?』

『ABCが特許権を持っているとして、えりなさんが、仕入れた商品が、そのABCの商品ではなく、BAD社が、ABCのものをそっくり真似て作った”廉価版だったとしましょう。
ABCの顔剃り器にそっくりなんだけど、BAD社による別の商品を2000円で仕入れて、4000円で通販するような場合・・
これは、えりなさんは、特許権者に対価を支払って仕入れたわけではないので、たとえ、自分は仕入れて転売しているだけだ、と考えたとしても、特許権者から見たら、やっぱり、自社の特許権を侵害されている、と考えても仕方ないですね。』

『え・・?でも、製造しているのがBAD社なら、特許権の侵害はBAD社がしているんじゃないですか?

『特許法には、”発明の実施とは何か”が明記されています。その中に、”譲渡(販売のこと)”という行為が明記されています。生産者も販売者も、やっぱり特許権の侵害だと言われることになります。

特許など知的財産権の調査を済ませておいたほうが、安心ですね。』

 

特許侵害などの調査の全体像

特許侵害などの調査の全体像

 

『Amazonなどで通販をする前に、やっぱり特許権の侵害などがないか、調査を済ませることの大切さが、よく理解できました。
例えば、私が、これから量産と通販を考えている顔剃り器について、さっそく、調査をしたい、と思ったとき、どういう手順になりますか?』

『これまでの調査のご依頼は、大きく以下のどちらかに分かれます

  1. 漠然と侵害の不安があるから、”網羅的”に特許などの調査をしてほしい
  2. 具体的に、ライバルと考えられる特許や意匠が存在する。これと比較して、調査をしてほしい

まず、上記1.の場合は、えりなさんの販売を予定している顔剃り器の写真や図面、仕様などがあればそれも、メールで送ってもらいます。通販ページが用意されていれば、それもURLを送ってもらいます。
あとは、えりなさんのこの調査にかけられるご予算次第で、意匠権の調査だったり、特許権の調査だったり、それらを”網羅的”に調査していきます。時々、技術に関する質問をするかもしれないので、それにもお答えいただければ有難いです。よく分からなければ、構いません。

続いて、上記2.の場合は、やはり、販売予定の顔剃り器の写真や図面や仕様、通販ページなどで、あるものを送ってもらいます。更に、具体的なライバルと考える商品の情報や通販ページなども送ってもらいます。
あとは、ご予算の範囲で、私のほうで比較調査をしていきます。これも、質問する可能性はありますが、分からないことはお答えいただかなくて構いません。

だいたい、こんな流れです。過去に調査を依頼いただいた”知的財産権”の分野は、以下です。全て必要とは限りません。』

  1. 特許・実用新案
    (これが最も多いです)
  2. 意匠
    (商品の形状やデザイン。これも多いです)
  3. 商標
    (商品名やブランド名。商標を単体で調査依頼されるよりも上記とセットが多いです。商標は、調査で済ませず、登録を目指しても費用は大きくかかりません
  4. 著作権
    (これの調査は、データベース化されているわけじゃないため、比較的難しいです。弁理士としての見解をお示しします)

費用概算(デポジット制も好評です)

費用概算

 

調査をお願いするときの、だいたいの費用を知りたいです。』

『えりなさんが相談される弁理士さんや事務所によって、費用は大きく異なると想像します。
当所のお客様は中小規模やベンチャー企業が比重として非常に多いため、そのようなお客様を想定した料金設定にしています。
上の表が、おおよその費用感ですが、所要時間が短くて済み、もう少し抑えられるケースもあります。
具体的なライバル商品があって、その特許との比較調査、は、読む文章量が増え、どうしても1件あたりの費用は抑えづらい、というのが実態です。

月間、2件や3件は調査が発生する、というお客様は、後払いデポジット、という形で、対応しているケースもあります。

これは、”10万円分の調査費用に到達したときに、ご請求を発行する”ということです。
(20万円や30万円なども)。
後払いなので、デポジットという言葉は、ふさわしくありませんが・・

とにかく、調査はお気軽に、こちらのお問合せフォームから、寄せてください。』

 

 

 

執筆:田村恭佑
(認知心理学×弁理士×経営コンサル)

記事をお読みくださり、ありがとうございます。

商標・知的財産、民間資格の設立、人間関係、これらで、ご相談いただけることがありましたら、是非お気軽に、こちらからお問い合わせください。近日中にご返信いたします。

みぎのうで知財事務所(代表 田村)

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