私、商標登録を専門とする弁理士の田村恭佑です。たむきょん、と覚えてください。
知的財産権や、商標登録は、最近よく耳にしますが、具体的にはなかなか分かりづらい部分もあるのではないでしょうか。
少しでも身近に感じていただけるように、弁理士として、情報発信をしております。
今回は、「民間資格を作ろう!」というテーマで簡潔に記します。
民間資格を作ろう!
商標登録の弁理士ですが、「民間資格」に関する情報発信を時々させていただいていることも受けて、ここ数年、「民間資格を作りたい」というご相談をよくいただきます。今は商標登録のお仕事で忙しいため、民間資格の設立のコンサルティングはしておりませんが、何年か、させていただいておりました。
民間資格を作りたいかたは、まず、今日この瞬間、その資格を発信したら、特に何の手続きなく、作れてしまいます。
ただ、医療に関することやその他、「特定の機関からの許認可」が必要な分野は必ずあるため、確認は必要です。
それ以外であれば、「名乗ればできる」んです。
ただ、商標登録をされなければ、ある意味「同じ資格名や、ちょっと似ている資格名」で、他人ももちろん設立できるので、関心をもってくれた潜在顧客には、分かりづらいですよね。。
しかも、もし、そのうちの1人が、同じ資格名か類似する資格名で、商標登録してしまったら、もうあなた自身も、せっかく発信を始めたり、Webサイトを作ったり、名刺を作ったりしていても、変更しなければならなくなってしまいます。
ちなみに、商標というのは、「全く一緒」の名称だけではなく、「けっこう似ている」名称にも、権利の効力が及ぶんです。けっこう広い権利範囲です。
ということで、せっかく民間資格を作られるなら、商標登録もセットでお考えになるとよろしいかと存じます。
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