この商品名、商標登録できる?10秒で判断する方法を弁理士が解説!【個人事業主|必見】

商標登録できる?10秒で判断する方法

この商品名、商標登録できる?10秒で判断する方法【個人事業主|必見】

個人事業主のかたにとって

「この名称は、商標登録って認められるのかな…?」

という、ご自身のお気に入りの商品名やサービス名があるかと存じます。

結論から言うと、

ある3つのポイントを見るだけで“だいたいの出来る・出来ない”は10秒で判断できます。

ただし、その判断を間違えると、
後から名称を変えることになるケースも少なくありません。

この記事では、初心者の方でもすぐに使える判断方法を、分かりやすく解説します。


目次

10秒で判断できる3つのポイント

以下の3つのどれかに当てはまると、商標登録が難しい!?

  1. Google検索すると、すでに同じ名称が使われている
  2. 商品やサービスの内容をそのまま表している
  3. 誰でも思いつきそうな一般的な単語の組み合わせ

”1つでも”当てはまれば、商標登録は難しいかもしれません。

商標登録できる?10秒でセルフチェック

なぜその3つが認められないのか?

1.同じ名称がある場合

すでに他社が商標登録をしている可能性があります。

2.内容をそのまま表している場合

商品やサービスの品質を表しているに過ぎない、として登録が認められません。

3.一般的な単語の組み合わせの場合

これも、一般的な名称と名称を組み合わせた所で、特徴が弱く、商標として認めるべきでない、と判断されます。

「聞き覚えのある名称」や「誰でも付けたいであろう名称」は商標登録が認められない可能性が高いです。


1、2,3それぞれの具体例

「ダイエットを目的としたヨガを教える肩書き名」

を例に、上記の1.2.3.それぞれの具体例を示します。

  1. (Google検索で出てくる)の例…「痩せるヨガ」(以下、検索で出てきました)
  2. (サービス内容そのもの)の例…「ダイエットヨガインストラクター
  3. (一般的な単語の組み合わせ)の例…「スリム指導ヨガ講師

    上記の3つの例は全て、商標登録を得ることは難しいと直感的に判断できます。


    じゃあどうすればいい?!商標登録のための一工夫

    お薦めの工夫は3種類あります。

    • ア その名称に1単語を「足す
    • イ 意味が伝わる「造語」化する
    • ウ 単語を1つ「置き換える

    例えば、「ダイエットヨガコーチ」のままでは、商標登録できない場合…

    ア「足す」
    【リラックスダイエットヨガコーチ】
    イ「造語」
    【ヨガハピコーチ】
    ウ「置き換える」
    【やせヨガコーチ】

    上記のように、ほんの少し工夫するだけで、商標登録の可能性がぐっと高まります。

    商標登録のための一工夫!3種類のアイデア

    名称を変更することについて

    ここまで読んで、
    「私のサービス名は変更しないと商標登録できないということか…」
    と感じたかたもいるかもしれません。

    ここで、「商標登録のために名称を変更する」と考えないほうがいい、と私はこれまでの10数年の弁理士の経験上、考えます。

    他人がすでに使っている名称について

    既に商標登録がされてしまっていたら、あなたが商標登録を認められないばかりではなく、その名称を使い続けると、商標権の侵害と言って、法律違反、刑事罰の対象になる可能性があるんです。

    「サービス内容そのもの」や「一般単語の組み合わせ」のサービス名

    この場合、商標登録による独占ができないので、いくら広告費をつぎ込んでサービスを提供しても、その名称に顧客が集まってくる、という状況を作りづらいことを意味し、いつまでも似たようなサービス名でライバル他社も、サービス提供ができ、『ブランディング』に苦労することになり、非常に非効率なんです。

    これらの理由から、『商標登録が認められないサービス名』は、なるべく早めに、名称変更を検討したほうがいいと言えます。

    この時、1人で悩まず、当所のような「商標登録を専門とする弁理士」への相談もぜひ検討してください。


    商標登録を少しでも考え始めたときのアクション

    ここまで読んで、ご自身の商品名・サービス名を商標登録してみようかな…まだ迷うな…と感じたかたに、お薦めするここからのアクションを以下に提案します。

    1. まずいったん、登録をするかどうかは決めなくても、当所の問合せフォームで、「登録可能性」と「他社の権利侵害のリスク」を調査してもらいましょう。最初の相談は無償です。
    2. その調査結果とお見積りを受けて、商標登録をするのか、名称を変更しなければならないのか、ロゴ制作(主にワードロゴ)も検討するのか、など、次の一手を考えてみましょう。
    3. 商標登録をしよう、と決意された場合は、そのまま当所におっしゃってください。最低限のやり取りで、当所が商標登録を進めます。
    4. その後、お支払となり、あとは、商標登録の審査をする特許庁からの審査結果を待ちます。

    【実践編】商標登録のためのアクション

    商標登録に関するおおよその費用

    (当所の場合)

    1. 1つの分野での商標登録の総額(5年間の権利)…約13万円
    2. 5年後のプラス5年間の更新の総額…約4.3万円
    3. 最初から10年間で商標登録する場合の総額…約15万円

    ※ご請求は、最初の出願完了時と、審査結果のあと登録時との2分割です。
    ※区分数により変動します。2026年3月18日現在の料金


    迷っている方へ

    もし、

    • 自身の商品名・サービス名が商標登録できるか知りたい
    • 似たような名称をチラホラ見かけるから、今のままの名称でいいのか不安
    • より確実に商標登録ができるならトライしたいが…可能性が低いなら辞めたい

    など、なかなか一歩踏み出せないかたは、「発注するか分からないのに、相談してもいいのか」など深く考えずに、私に問合せフォームから相談なさってください。私は営業行為が苦手なので、お問い合わせいただいても営業をすることはありません。

    問合せフォーム


    まとめ

    個人事業主のかたにとって、「商標登録できるかどうかの判断方法」はご理解いただけたのではないでしょうか。

    私が弁理士として長くブランディングのサポートをさせていただいて感じるのは、

    『5年間たったの13万円で得られる、他社参入を防げるという効力』は、『5年間の営業活動と広告による出費』と比べ物にならないぐらい効率的だということです。

    個人事業主にとって、独占できる知的財産のうち、最適なものは登録商標です。


    商標登録について「ご自身の場合はどうなのか」と感じたら、
    お気軽にご相談ください。
    お問い合わせはこちら

    Instagramでは、商標について分かりやすい短い動画も発信しています。
    Instagram:@tamkyon

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    この記事を書いた人

    弁理士(商標登録)/オフィスは東京都日野市(南平駅)
    東京薬科大学 特命准教授
    これまでの顧客は300社以上。担った商標は700件以上。
    「相談のしやすい専門家」をモットーにしている。

    目次