私、商標登録を専門とする弁理士の田村恭佑です。たむきょん、と覚えてください。
知的財産権や、商標登録は、最近よく耳にしますが、具体的にはなかなか分かりづらい部分もあるのではないでしょうか。
少しでも身近に感じていただけるように、弁理士として、情報発信をしております。
今回は、「美容の施術サービス名」というテーマで簡潔に記します。
美容の施術サービス名(商標)
2023年頃から、「美容(エステなど)のサービスの名称を商標登録したい」というご相談が非常に増えています。
例えば、美容の自社なりのオリジナルメソッドの名称を商標登録することで、インスタやYouTubeなどで、その名称をどんどん使って宣伝をされたい、という動機のかたは多いと存じます。
ただ、効果はそれだけではありません。
誰もが使いたいぐらいキャッチーなメソッド名で商標登録が認められた場合、ある意味、「同様のサービスをしたいライバル他社を牽制する」という効果も見込める場合があります。
(ただし、明らかに施術内容そのものを名称化したに過ぎない、というような名称は、商標登録が認められないことになっております)
ぜひ、美容のサービスをされていて、オリジナルメソッドを考案されているような場合は、商標登録もご検討ください。ネーミングについても相談に乗っております。
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