私、商標登録を専門とする弁理士の田村恭佑です。たむきょん、と覚えてください。
知的財産権や、商標登録は、最近よく耳にしますが、具体的にはなかなか分かりづらい部分もあるのではないでしょうか。
少しでも身近に感じていただけるように、弁理士として、情報発信をしております。
今回は、「SNSアカウント名やチャンネル名」というテーマで簡潔に記します。
SNSアカウント名やチャンネル名
インスタグラムやYouTubeで、集客に繋げている個人事業主のかたは、チャンネル名やアカウント名もとても工夫していますよね。
私も、そのアカウント名を記憶して、アカウント名から検索をすることもあります。皆さんや皆さんのお子さんも、チャンネル名での検索も日頃されているんじゃないでしょうか。
このように、アカウント名やチャンネル名は、ある程度認知されると、「ブランド」「看板」です。
もし仮に、同じまたはとても似ているチャンネル名等で、商標登録を先に他人にされてしまった場合、そのチャンネル名やアカウント名の変更を余儀なくされ、せっかく認知されたチャンネル名、つまり看板(目印)を、取り換えなければならない事態となってしまいます。
それを避けたいですよね?
そうしますと、ある程度のフォロワー数やチャンネル名登録者数を目指すアカウント、チャンネルであれば、フォロワー数が増えてから、ではなく、もっと早く、アカウント名等の商標登録をされるといいです。そうすることで、安心して何年も、チャンネル名を使い続けることができ、認知もどんどん広がっていく一助になるのではないでしょうか。
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