私、商標登録を専門とする弁理士の田村恭佑です。たむきょん、と覚えてください。
知的財産権や、商標登録は、最近よく耳にしますが、具体的にはなかなか分かりづらい部分もあるのではないでしょうか。
少しでも身近に感じていただけるように、弁理士として、情報発信をしております。
今回は、「オリジナル講座と商標」というテーマで簡潔に記します。
オリジナル講座と商標
「オリジナル講座」を考案して、その名称を商標登録されたい、というご相談は2023年頃から非常に多くなっています。コロナ禍を経て、若い方々の働き方への考え方が大きく変化したのはありますよね。
皆さんの周りにも、ご自身の持っている知識や、新たに身につけた知識をもとに「オリジナル講座」の提供を始めている個人事業主のかた、増えていませんか?
「オリジナル講座」を作られるなら、商標登録がオススメなのですが、1番の理由は、「品質への約束」という考え方からです。
もし、あなたの提供するオリジナル講座と、かなり名称が似ている講座があり、その講座が”あくどい商売”だったような場合に、「そういう名称の講座って詐欺が多いよね」と一括りにされてしまい、せっかく良い品質で講座を提供していても、足を引っ張られてしまいかねません。
また、あなたの講座名に類似する講座名が、他人に商標登録されてしまった場合、”権利行使”といって、”その講座名を変えてください”と言われてしまうリスクもあります。もし、せっかくあなたの講座名がある程度、認知してもらえても、講座名を変更したら、またゼロからの認知となります。
そういう事態を防ぐ意味でもあなたが1番先に、オリジナル講座名で商標登録をされるといいです。登録が認められれば、類似した講座名の他人に対しても、「使用しないでください」と権利行使できますし、そうすることで、あなたの講座名が「目印」になりやすくなります。
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