私、商標登録を専門とする弁理士の田村恭佑です。たむきょん、と覚えてください。
知的財産権や、商標登録は、最近よく耳にしますが、具体的にはなかなか分かりづらい部分もあるのではないでしょうか。
少しでも身近に感じていただけるように、弁理士として、情報発信をしております。
今回は、「商標なくて痛い目にあった(事例)」というテーマで簡潔に記します。
商標なくて痛い目にあった
当所のお客様ではありませんが、実際にあった2つの事例をご紹介いたします。
1つ目は、地方で人気のあった整体院。しかし、その名称を他人に商標登録されてしまい、せっかくその地方では一定の認知がされていたのに、名称の変更を余儀なくされた、という事例があります。せっかくの認知(ブランド力)も、もう1度ゼロからの構築になってしまいますね。
そしてもう1つは、作家になるためのオリジナルメソッドを伝える講座の講座名。
その講座を卒業した人に、先に商標登録をされてしまいました。
結果、本家本元が、その講座名を使用できない、という事態となってしまった事例があります。
つまり、「先に使っていたよ」が通用しない世界なんです。(先に使っていた上で、日本で、”その商品名・サービス名と言えばあの人だ”と、周知となっていたならば、救済される制度はあります)
全国区じゃないし大丈夫だろう、と思わずに、WebやSNSなどで宣伝をされる予定でしたら、お早目に商標登録をご検討ください。
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