私、商標登録を専門とする弁理士の田村恭佑です。たむきょん、と覚えてください。
知的財産権や、商標登録は、最近よく耳にしますが、具体的にはなかなか分かりづらい部分もあるのではないでしょうか。
少しでも身近に感じていただけるように、弁理士として、情報発信をしております。
今回は、「大企業 vs 個人事業主」というテーマで簡潔に記します。
大企業 vs 個人事業主
例えば、あなたが先に、ご自身の商品名について、商標登録を認められたとしますね。
そして、大企業が(世界中どこの国の企業でも)、日本で、その商品名と同じか類似するものを、同様の商品の商品名として使用するとしますよね。
そうすると、たとえ相手が大企業であっても、その企業はあなたの商標権を侵害することになり、そのまま使い続けることは出来ません。
相手が超大手でも、ですよ!
犯罪に当たってしまうからなんです。(法人ぐるみの商標権侵害は、3億円以下の罰金刑)
つまり、商品名の独占、という観点では、あなたが商標登録をしてしまえば、企業の規模に関わらずあなたが勝てるわけです。
それぐらい、商標登録のパワーというのは大きいものです。
ですので私は個人事業主様や小規模の企業の経営者様には、いくつかある知的財産の中で、「商標権」の取得をお薦めしています。
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