私、商標登録を専門とする弁理士の田村恭佑です。たむきょん、と覚えてください。
知的財産権や、商標登録は、最近よく耳にしますが、具体的にはなかなか分かりづらい部分もあるのではないでしょうか。
少しでも身近に感じていただけるように、弁理士として、情報発信をしております。
今回は、「商標は目印!」というテーマで簡潔に記します。
商標は目印!
商標登録は、もし認められると、商標そのものだけが独占の範囲ではなく、実は、その登録となった商標と「類似する」ネーミングも、他人は使用できなくなります。
例えば、英会話スクールはたくさんありますが、あなたが英会話スクールを経営されていて、そのスクール名を商標登録したとき、そのスクール名だけではなく、類似するスクール名も、他人は使用できなくなります。
そうすることで、あなたのスクール名が目印となり、潜在顧客が集まりやすくなります。
このように、商標は顧客にとって「目印」となります。
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