私、商標登録を専門とする弁理士の田村恭佑です。たむきょん、と覚えてください。
知的財産権や、商標登録は、最近よく耳にしますが、具体的にはなかなか分かりづらい部分もあるのではないでしょうか。
少しでも身近に感じていただけるように、弁理士として、情報発信をしております。
今回は、「商標」と「特許」は何が違うの?というテーマで簡潔に記します!
「商標」と「特許」は何が違う?
まず共通点から。
どちらも、管轄は、「特許庁」です。
特許庁に申請をし、認められれば、商標は「商標権」、特許は「特許権」という権利となります。
「商標権」も「特許権」も、「独占排他権」(どくせんはいたけん)と言って、ものすごく強い権利です。独占でき、そして他人の使用を「排他」できるからです。
しかし、「特許」は発明を保護するもので、「世の中にまだない技術」が保護対象です。
一方、「商標」は、ビジネスで使用する「商品名・サービス名・ロゴ」が保護対象です。
個人事業主様や一人社長様に、どちらの方がお薦めかと言いますと、私は、「商標権」がダントツでお薦めです。商標権は取得にお金もそれほどかかりませんし、特許が20年が限度であるのに対して、商標は一生更新し続けられます。
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