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ピコ太郎PPAP商標に、米アップル社が「ちょっと待った」

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ピコ太郎のプロデュースを行ったエーベックス社が、日本で「ペンパイナッポーアッポーペン」(PPAP)の商標登録を得ましたが、その登録に対して、米APPLE社が、「当社の、APPLE商標などに、類似するから、登録を取り消してくれ」と、異議を申し立てました。その結果などをこの記事で分かりやすく簡潔に、書きます。

ピコ太郎のプロデュースを行ったエーベックス社が、日本で「ペンパイナッポーアッポーペン」(PPAP)の商標登録を得ましたが、その登録に対して、米APPLE社が、「当社の、APPLE商標などに、類似するから、登録を取り消してくれ」と、異議を申し立てました。

その結果などをこの記事で分かりやすく簡潔に、書きます。

(なお、以前記事にしましたが、ベストライセンス社による、PPAPタダ乗り商標出願とは、今回の件は、別の話です)

この記事の要約

  1. ペンパイナッポーアッポーペン」が商標登録になった(エーベックス社)
  2. それに対してアップル社が、「うちの商標と類似するから、登録を取り消してくれ」と特許庁へ異議
  3. 半年後、特許庁が出した結論は、「異議を認めず、登録を維持する

 

アップル社は何が問題だと言ったの?

『エーベックス社による”ペンパイナッポーアッポーペン”の商標登録と、アップル社って一見、無関係なように感じるのですが、アップル社は、何が問題だ、と主張したんですか?』

『以下が、エーベックス社による登録商標です。

主張1:「APPLE」という登録商標は、たくさんあるぞ

カタカナ(つまり、読み方でしょうね)に加えて、英字を含んで、商標登録となっていますね。アップル社は、以下のように、”APPLE”という部分のみに着目し、”たくさんの既存の商標と類似じゃないか”とまずは主張していますね。

APPLE部分

主張2:「APPLE PEN」は、「APPLE PENCIL」と類似だぞ

次に、以下の部分に、「APPLE PEN」という二語がありますね。そこを取って、「アップル社の、”APPLE PENCIL”という有名な商標と類似じゃないか」と主張しています。

APPLEPEN部分

主張3:アップル社の名前を、馬鹿にした登録商標じゃないか

最後に、「”ペンパイナッポーアッポーペン”は、おふざけの歌だ。これを商標登録されてしまうと、アップル社のブランドが汚れる」という主張もしています。』

特許庁は結局どう判断したの?

『うーーん、アップルは好きな会社ですが、ちょっと、この異議の主張内容には、、無理があるように感じるのですが・・。

特許庁は、どう判断したのでしょうか?』

『アップル社は、昨年6月に特許庁に”商標登録への異議”を申し立てて、その半年後の12月には、特許庁が、”異議を認めない”という判断をくだしています。』

『やっぱり。 で、特許庁は、何と説明しているのでしょうか?』

『例えば、「APPLEは有名でも、APPLE PENCILや、APPLE PAYは日本でそこまで有名ではない」ということも言っていますが、もっとも重要な切り口は、以下です。

  • 「ペンパイナッポーアッポーペン」は、確かに英字部分に「APPLE」や「APPLE PEN」という単語などを含んでいるけれど、日本では「ペンパイナッポーアッポーペン」と一連で発音することが当たり前に知れ渡っているので、どこか一部分を切り出して、別の商標と類似している、と判断することはできません

     

  • 類似していないのだから、「ペンパイナッポーアッポーペン」が、アップル社のブランドの価値を下げるようなことには、繋がっていません

これで戦いは終わり・・?

『アップル社は、少し、、こじつけのような主張を特許庁にしたと私は感じました。

それに対して、特許庁はブレずに、”非類似”というシンプルな判断をくだしたのですね。』

『そうですね。特許庁の今回の判断は、とてもシンプルで、私も、常日頃お客様に、”商標の類似と非類似”について説明するとき、同じような視点で、ご助言さしあげていますから、合点のいくものでした。』

『エーベックス社とアップル社の戦いは、これで終わり、となるのでしょうか?

『商標の制度では、2つの登録への反論機会が設けられているんです。

  1. 登録が公開されて2ヶ月以内に、”誰でも”できる、”異議の申し立て”

  2. その後、”利害関係のある企業(人も)”が請求できる、”登録への無効審判”

今回は未だ1の段階ですから、アップル社が、この登録商標と、利害関係がある、と考えれば、まだ、2の「無効審判」を請求してくる可能性は、ありますね。』

田村の見解

『最後に、たむきょんさんのこの事件への見解を教えてください』

2つ、あります。

(1)特許庁は使用実態を、尊重してくれた

私が商標に携わるのは、99%、商標の登録審査、のほうの段階です。

その段階においては、時々、特許庁から、機械的な判断を通告されることが、あるんです。残念ですが。

「え~~、それ、非類似でしょう・・」

と言いたくなるような判断です。

これは、商標の登録審査の段階では、どうしても、審査官1人1人の個性が出てしまわないように、”画一的”なマニュアルに沿った、審査をするように、なっているからだと思うんですね。

だけど、今回のアップル社の異議に対する判断は、”「ペンパイナッポーアッポーペン」は、日本人なら、一連として発音するのが当たり前なんだ”というもので、これは、画一的ではなく、しっかりと、使用実態を、尊重してくれていますよね。私は、こういう血のかよった判断は、好きです。

(2)米国の大企業は、さすがにブランド価値を気にしている

アップル社の異議の内容で、とても印象的だったのが、「ペンパイナッポーアッポーペン」を「コミックソング」だと言い、「アップルのブランドが希釈化(価値が弱まる)する」と、主張している点です。

実際、APPLE PAYや、APPLE PENCILと類似、という主張よりも、アップル社は、ブランド価値の低下を懸念して、異議の申し立てをしたんじゃないか、と想像します。

それだけ、ブランドの価値を守るって、大切なことなんですよね。思い知らされました』

執筆:田村恭佑 (弁理士/経営コンサルタント/人間関係メンター)

記事をお読みくださり、ありがとうございます。

商標・知的財産、民間資格の設立、人間関係、これらで、ご相談いただけることがありましたら、是非お気軽に、こちらからお問い合わせください。近日中にご返信いたします。

みぎのうで知財事務所(代表 田村)

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